検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年12月18日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)

令和八年六月一九日法律第四三号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附則新設

令和八年六月一九日法律第四三号

附則第一条見出し新設

施行期日

この条に改正1か所
附則第一条第一項(施行期日)新設

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

改正箇所 1 / 1