廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第八条第一項若しくは第九条第一項の許可、同法第九条の二の四第一項の認定、同法第九条の五第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可、同法第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可、同法第九条の七第二項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第十二条の七第一項若しくは第七項の認定、同条第九項の届出、同法第十四条第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の二第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十四条の四第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の五第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の許可、同条第三項において準用する同法第九条第三項の届出、同法第十五条の三の三第一項の認定、同法第十七条の二二十条の二第一項の登録、同法第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の届出許可、同条第三項(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十四条の十五第一項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十条の二四条の十六第一項の登録許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
この条文はまだされていません2028年12月18日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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(第三十条の十五、第三十条の四十四の六関係)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
別表第五
別表第五第百三号改正
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