検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2029年3月31日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうだいにじょうだいごごうろのりょけんをしょじするがいこくじんのじょうりくしんせいのとくれいにかんするほうりつ)

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第一項改正

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二条第五号ロに該当する旅券を所持する外国人(同条第一号に規定する外国人をいい、同条第二号に規定する乗員を除く。以下同じ。)であって、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとする者のうち政令で定めるものが本邦に上陸しようとする場合においては、同入管法第六条第一項本文の規定にかかわらず、その旅券には、日本国領事官等(同法第二条第四号入管法第三条第一項第四号イに規定する日本国領事官等を査証(以下「査証」という。)の査証を要しない。

第二項新設

前項の規定により査証を要しないとされる外国人は、入管法第七条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第七条の二の規定の適用については、入管法第六条第一項に規定する査証免除対象者とみなす。

改正箇所 1 / 2