第十三条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
Article 13Granting of Opportunity to Submit a Written Opinion to Third Parties
When information concerning a person other than the national government, incorporated administrative agencies or other corporations, local governments, local incorporated administrative agencies and the disclosure requester (referred to as "third party" in this Article, Article 19, paragraph (2), and Article 20, paragraph (1)) is recorded in the administrative documents related to a request for disclosure, the head of an administrative organ may notify the third party related to the information of the indication of the administrative documents related to the disclosure request and other matters specified by Cabinet Order, and provide them with an opportunity to submit a written opinion, when making a decision on disclosure or non-disclosure.
In the cases that fall under any of the following items, the head of an administrative organ must notify the third party in writing of the indication of the administrative documents related to the request for disclosure and other matters specified by Cabinet Order, and provide them with an opportunity to submit a written opinion, before making a disclosure decision; provided, however, that this does not apply to cases in which the whereabouts of the third party is unknown:
when the administrative document in which information concerning a third party is recorded is to be disclosed, and it is found that the information falls under the information prescribed in Article 5, item (i), sub-item (b) or the proviso of item (ii) of that Article; and
when the administrative document in which information concerning a third party is recorded is to be disclosed pursuant to the provisions of Article 7.
If the third party who has been given the opportunity to submit a written opinion pursuant to the provisions of the preceding two paragraphs submits a written opinion manifesting the intention of opposition to disclosure of the administrative document, the head of the administrative organ, when making a disclosure decision, must allow at least two weeks between the day of the disclosure decision and the day of implementing the disclosure. In such a case, upon making the disclosure decision, the head of the administrative organ must promptly notify the third party that submitted the written opinion (referred to as a "written opposition opinion" in Article 19) in writing that the disclosure decision has been made, the grounds for its decision, and the date of implementation of the disclosure.
第三者に対する意見書提出の機会の付与等
開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第十九条第二項及び第二十条第一項において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し…
第三者に対する意見書提出の機会の付与等
開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第十九条第二項及び第二十条第一項において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し…
第三者に対する意見書提出の機会の付与等
行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
審査会への諮問
開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。
第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等
第十三条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
行政文書の開示義務
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報…
行政文書の開示義務
法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
公益上の理由による裁量的開示
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
定義第二条第二項・法令全体に適用
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの
わかりやすく言うと
行政機関の職員が仕事で作成し、または受け取った文書、図画、電磁的記録で、職員が組織として使うものとして行政機関が持っているものです。ただし、官報や書籍など販売目的の発行物、国立公文書館等に移管や寄贈などをされた特定歴史公文書等、政令で定める施設で歴史的資料などとして特別に管理されるものは除きます。
定義第三条第一項
前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者
わかりやすく言うと
行政文書の開示請求を受ける、それぞれの行政機関の長のことです。ただし、施設等機関や特別の機関など、第二条第一項第四号と第五号で政令で定めることとされている機関については、機関ごとに政令で定める者を指します。
略称規定第四条第一項
前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。
わかりやすく言うと
誰でも行政機関の長に、その行政機関が持つ行政文書の開示を請求でき(第三条)、その開示の請求のことです。請求は、開示請求書という書面を行政機関の長に出して行います。
略称規定第四条第二項
行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
わかりやすく言うと
行政文書の開示請求をした人や団体のことです。
定義第五条第一項第一号ハ
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
わかりやすく言うと
地方公共団体が、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると認める事務や事業を、効率的かつ効果的に行わせるため、地方独立行政法人法に基づいて設立する法人のことです。
定義第五条第一項第一号ハ
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等
わかりやすく言うと
独立行政法人と、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の別表第一に掲げられた法人のことです。独立行政法人は、確実な実施が必要な公共上の事務や事業のうち、国が直接行う必要はないが民間に任せると実施されないおそれがあるものなどを行わせるため設立される法人です。
略称規定第十条第一項
前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第四条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
わかりやすく言うと
開示請求に対して行政機関の長がする決定で、行政文書の全部または一部を開示する決定と、全部を開示しない決定の両方を指します(第九条)。開示しない決定には、請求を拒否する場合や、その文書を持っていない場合も含まれます。
略称規定第十二条第三項
前項の場合において、移送を受けた行政機関の長が第九条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長は、開示の実施をしなければならない。
わかりやすく言うと
行政機関の長が、開示請求された行政文書の全部または一部を開示するときにする、開示するという決定のことです(第九条第一項)。
略称規定第十三条第一項・この条及び第十九条第二項及び第二十条第一項の中だけ
開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第十九条第二項及び第二十条第一項において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は…
わかりやすく言うと
開示請求された行政文書に情報が記録されている人や団体のうち、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人と開示請求者のいずれでもないもののことです。
略称規定第十三条第三項・この規定及び第十九条の中だけ
この場合において、行政機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十九条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
わかりやすく言うと
開示請求された行政文書に自分に関する情報が記録されている第三者が、意見書を出す機会を与えられて提出した、その文書の開示に反対する意見書のことです(第十三条)。