1 条
第九条
新変更基準省令第一条第十四号並びに第二条第十五号、第二十号及び第二十五号の規定の適用については、施行日前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令第一条第十四号並びに第二条第十五号、第二十号及び第二十五号に規定する改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合は、それぞれ新変更基準省令第一条第十四号並びに第二条第十五号、第二十号及び第二十五号に規定する改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。