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1 条

第九条

並びに、及びの規定の適用については、施行日前にこの省令による改正前の並びに、及びに規定する改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合は、それぞれ並びに、及びに規定する改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合とみなす。