1 条
確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該確定拠出年金運営管理機関の登録は、その効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
合併により消滅したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員
破産手続開始の決定により解散したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人の破産管財人
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人の清算人
確定拠出年金運営管理業を廃止したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。