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1 条

第三十六条(失権)

老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。

受給権者が死亡したとき。

当該企業型年金の障害給付金の受給権者となったとき。

当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。

前後の条文と読む