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1 条

第百二十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

第九十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第九十四条第一項の規定に違反した者

第九十四条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供した者

第九十六条の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは加入者等の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは加入者等に閲覧させた者

第百四条第一項の規定による命令に違反した者

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