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目次
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確定拠出年金法
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第六章 確定拠出年金運営管理機関
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第三節 監督
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第九十九条から第百九条まで
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第百五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百五条
(登録の抹消)
主務大臣は、
第九十三条
の規定により登録がその効力を失ったとき、又は
前条第二項
の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
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第百四条 確定拠出年金運営管理機関に対する監督
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第百六条 監督処分の公告
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