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著作権法(ちょさくけんほう)

第二章 著作者の権利(第三十三条から第三十七条の二まで)

学校教育法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三十三条見出し改正

教科用図書等への掲載等

この条に改正5か所
第三十三条第一項(教科書等への掲載等)改正

公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)にに規定する教科用図書をいう。以下この条及び次条において同じ。)に掲載することができる。

第三十三条第二項(教科書等への掲載等)改正

前項の規定により教科書に掲載された著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、は、義務教育諸学校の教科書等の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第十三条の規定による教科書の採択、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条第二項に規定する発行その他これらに準ずる行為として文部科学省令で定めるもの又は学校教育の目的上必要な教科書としての通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出(営利を目的としないものに限る。)に伴つて、必要と認められる限度において、いずれの方法により算出した額の補償金をるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者に支払わなければならの利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

第三十三条第三項(教科書等への掲載等)改正

文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用第一項の規定により著作物を教科書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、前項の規定による著作物の利用の態様及び利用状況、通常の使用料の額その他の適切な事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により公表するものとする算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

第三十三条第四項(教科書等への掲載等)改正

前三項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第三十三条第五項(教科書等への掲載等)新設

前各項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び教科書に係る教師用指導書(当該教科書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載並びにその掲載された著作物の利用について準用する。

第三十三条の二見出し改正

教科用図書代替教材への掲載等教科用拡大図書等の作成のための複製等
この条に改正5か所
第三十三条の二第一項(教科用拡大図書等の作成のための複製等)改正

教科用図書に掲載された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材(学校教育法第三十四条第二項又は第三項(これらの規定を同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に代えて書に掲載された著作物を使用することができる同法第三十四条第二項に規定する教材をいう。以下この項及び次項において同じ。)に掲載し、及び教科用図書代替教材の当該使用に伴つていずれの方法によるかを問わず利用困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。

第三十三条の二第二項(教科用拡大図書等の作成のための複製等)改正

前項の規定により作成された教科用図書にの図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科書に掲載された著作物をの全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項及び次項において「教科用図書代替教材に掲載しようとする者は、あらかじめ拡大図書等」という。)に複製された著作物は、前項に規定する児童又は生徒の学習の用に供するために必要と認められる限度において、当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、同項の規定の趣旨、同項の規定拡大図書等の使用に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の利用の態様及び利用状況、前条第二項に規定する補償金の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者に支払わなければならの利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

第三十三条の二第三項(教科用拡大図書等の作成のための複製等)改正

文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その他の適切な教科用拡大図書等を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として、当該教科用拡大図書等を頒布し、又は当該教科用拡大図書等に掲載された著作物の公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う場合にあつては、前条第三項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が定める算出方法により公表するものとする算出した額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。

第三十三条の三見出し削除

教科用拡大図書等の作成のための複製等

第三十三条の三第一項(教科用拡大図書等の作成のための複製等)削除

教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。

第三十三条の三第二項(教科用拡大図書等の作成のための複製等)削除

前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、第三十三条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。

第三十三条の三第三項(教科用拡大図書等の作成のための複製等)削除

文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第三十三条の三第四項(教科用拡大図書等の作成のための複製等)削除

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第五条第一項又は第二項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

第三十三条の二第四項(教科用拡大図書等の作成のための複製等)新設

文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第三十三条の二第五項(教科用拡大図書等の作成のための複製等)新設

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第五条第一項又は第二項の規定により教科書に掲載された著作物に係る電磁的記録の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

第三十四条

(学校教育番組の放送等)
第一項

公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信(特定入力型自動公衆送信のうち、専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第二項第二号に規定する放送区域をいう。)において受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)を行い、又は放送同時配信等(放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者が行うものに限る。第三十八条第三項、第三十九条並びに第四十条第二項及び第三項において同じ。)を行い、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。

第二項

前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

第三十五条

(学校その他の教育機関における複製等)
第一項

学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

第二項

前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

第三項

前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。

第三十六条

(試験問題としての複製等)
第一項

公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

第二項

営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

第三十七条

(視覚障害者等のための複製等)
この条に改正1か所
第三十七条第一項(視覚障害者等のための複製等)

公表された著作物は、点字により複製することができる。

第三十七条第二項(視覚障害者等のための複製等)

公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。

第三十七条第三項(視覚障害者等のための複製等)改正

視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下この項及び第百二条第四三項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四三項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

第三十七条の二

(聴覚障害者等のための複製等)
第一項

聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について、専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

一

当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと。

二

専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること(当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。

改正箇所 1 / 17