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目次
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破産法
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第十三章 雑則
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第二百六十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百六十一条
(非課税)
第二百五十七条から前条まで
の規定による
登記
については、登録免許税を課さない。
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第二百六十条 否認の登記
次へ
第二百六十二条 登録のある権利への準用
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