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目次
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破産法
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第十章 相続財産の破産等に関する特則
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第一節 相続財産の破産
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第二百三十三条から第二百四十四条まで
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第二百三十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百三十七条
(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)
①
相続財産の破産についての
第二百十八条第一項
の申立ては、相続人がする。
②
相続人が数人あるときは、
前項
の申立ては、各相続人がすることができる。
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第二百三十六条 否認後の残余財産の分配等
次へ
第二百三十八条 破産者の単純承認又は相続放棄の効力等
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