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第二百三十七条(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)

相続財産の破産についての第二百十八条第一項の申立ては、相続人がする。

相続人が数人あるときは、前項の申立ては、各相続人がすることができる。

前後の条文と読む