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目次
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破産法
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第六章 破産財団の管理
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第二節 否認権
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第百六十三条から第百七十条の三まで
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第百六十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百六十五条
(執行行為の否認)
否認権は、否認しようとする行為について執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行使することを妨げない。
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第百六十四条 権利変動の対抗要件の否認
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第百六十六条 支払の停止を要件とする否認の制限
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