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Articles
- paragraph (1)
裁判所は、秘匿決定をした場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人を尋問するとき、又は被告人が任意に供述をするときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人の尋問若しくは供述又は被告人に対する供述を求める行為若しくは被告人の供述…
When the court has issued a protective ruling, if the court examines a witness, expert, interpreter, or translator, or if the accused makes a voluntary statement; and if, upon…
- paragraph (1)
検察官は、第十七条第一項第一号又は第二号に定める者を知ることができないため、消去等決定をすることができないときは、その旨及び六月が経過してもこれらの者が判明しないときは消去等措置を実施することを政令で定める方法によって公告しなければならない。
When a public prosecutor cannot make a decision on erasure, etc. because the public prosecutor is unable to know the person specified in Article 17, paragraph (1), item (i) or…
- paragraph (3)
第二十条第三項の規定は、前項の規定による送達について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「第三十条第二項の規定にかかわらず」と、「第一項の書面」とあり、及び「当該書面」とあるのは「裁決書」と、「検察官」とあるのは「検察庁の長」と、「前項の規定による」とあるのは「同項の規定による」と読み替えるものとする。
The provisions of Article 20, paragraph (3) apply mutatis mutandis to service under the preceding paragraph. In this case, the phrase "Notwithstanding the provisions of the…
- paragraph (1)
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
If the father or mother abuses or willfully abandons the child, or if significant difficulty or impropriety in the father's or mother's exercise of parental authority otherwise…
- paragraph (1)
検察官は、第十二条前段又は前条第三項前段若しくは第七項前段の規定による領置をしたときは、その目録を作成し、所有者、所持者若しくは保管者(同条第一項若しくは第四項に規定する刑事被告事件の係属する裁判所又は同条第二項若しくは第五項に規定する家庭裁判所を除く。)又はこれらの者に代わるべき者に交付しなければならない。
When a public prosecutor has made a retention under the first sentence of Article 12 or the first sentence of paragraph (3) or (7) of the preceding Article, the public prosecutor…
- paragraph (1)
家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第九百五十二条第一項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。
At the request of an interested party or the public prosecutor, the family court may, at any time, order the appointment of an administrator of the estate or other dispositions…
- paragraph (1)
第四章の規定は、当該規定の施行の際現に検察官が保管している押収物についても適用する。
The provisions of Chapter IV also apply to seized articles that a public prosecutor is actually storing at the time those provisions come into effect.
- paragraph (1)
検察官は、第十八条第一項及び前条第一項の申出に係る電磁的記録が対象電磁的記録であるか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該申出をした者に対し、期間を定めて、当該申出に係る電磁的記録が対象電磁的記録ではないことの裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該申出をした者が当該資料を提出しないときは、第十八条第一項及び前条第一項の規定の適用については、当該申出に係る電磁的記録は対象電磁的記録とみなす。
When a public prosecutor finds it necessary in order to determine whether an electronic or magnetic record relating to the application under Article 18, paragraph (1) and…
- paragraph (1)
検察官は、保管電磁的記録が第十一条の二第一号に掲げる電磁的記録に該当すると思料する場合において、同条第二号に規定する決定(以下「複写不許可決定」という。)をするときは、仮に当該保管電磁的記録及び同号ロに規定する他の電磁的記録(以下「保管電磁的記録等」という。)の複写を許さないこととする決定をするものとする。この場合において、保管電磁的記録等は、刑事訴訟法第二百二十二条第一項又は第五百十三条第六項において準用する同法第百二十三条の二第一項の規定により複写させることを要しない。
If a public prosecutor considers that an electronic or magnetic record in custody falls under an electronic or magnetic record listed in Article 11-2, item (i), and makes the…
- paragraph (1)
検察官は、前条第一項に規定する場合において、同項の対象電磁的記録が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百十八条第二項又は第五百九条第二項の規定により複写されたものであって、これらの項に規定する電気通信回線で接続している記録媒体に当該複写の対象とされた対象電磁的記録が記録されているときは、次節に定める手続に従い、これらの項の電子計算機で当該対象電磁的記録の消去をする権限を有する者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる対象電磁的記録の消去を命ずることができる。
In the case prescribed in paragraph (1) of the preceding Article, if the covered electronic or magnetic record referred to in that paragraph has been copied pursuant to Article…
- paragraph (1)
検察官は、その保管している押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料する場合において、当該押収物について同条の規定による措置(以下「消去等措置」という。)をするときは、刑事訴訟法の規定による押収を解いた上、これを領置するものとする。この場合において、当該押収物は、同法の規定により還付すること(同法第二百二十二条第一項において準用する同法第百二十三条第三項又は同法第五百十三条第一項において読み替えて準用する同法第百二十三条第三項の規定により記録媒体を交付し、又は電磁的記録を複写させることを含む。)を要しない。
If a public prosecutor considers that a seized article stored by the public prosecutor falls under an object listed in Article 10, paragraph (1), item (i), and takes a measure…
- paragraph (2)
…及び第十九号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十八号に掲げる事務 調査第五担当 前項第二号に掲げる事務のうち司法警察員、検察官、矯正施設の長又は地方更生保護委員会から通報又は容疑者の身柄の引渡しを受けた違反事件に関するもの並びにこれを端緒として行う同項第十五号及び第…
The areas of responsibility of the chief immigration control officers posted at the Tokyo Regional Immigration Services Bureau, the Nagoya Regional Immigration Services Bureau and…