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この条文は現行ではありません2024年6月10日から2026年6月13日まで施行・その後の改正で置き換えられています

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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(にほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのしゅつにゅうこくかんりにかんするとくれいほうせこうきそく)

(第十七条関係)

2024年6月10日から2026年6月13日まで施行されていた条文です。

本則は条のまとまりごとのページで読みます。当時の本則と別表を示します。は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

別表第二
特別永住者が自ら出頭して行うこととされている行為当該特別永住者に代わってする行為
法第十一条第一項の規定による届出第七条第一項に定める届出書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十二条第一項又は第二項の規定による申請第八条第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項において準用する第七条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十三条第一項の規定による申請第九条第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項に定める旅券の提示等に係る手続
法第十四条第一項又は第三項の規定による申請第十条第一項又は第二項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第七条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領この項の上欄の規定により交付される特別永住者証明書の受領に係る手続