法第十四条第一項前段又は第三項の規定による申請は、別記第九号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
この条文は現行ではありません2024年6月10日から2026年6月13日まで施行・その後の改正で置き換えられています
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第十条から第二十条まで
2024年6月10日から2026年6月13日まで施行されていた条文です。
本則は条のまとまりごとのページで読みます。当時の本則と別表を示します。は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第十条
法第十四条第一項後段の規定による申請は、別記第十号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
第一条第二項及び第七条第二項の規定は、前二項の申請の場合に準用する。この場合において、これらの規定中「前項」とあるのは、「第十条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
第十一条
法第十四条第二項の規定による命令は、別記第十一号様式による特別永住者証明書再交付申請命令書を特別永住者に交付して行うものとする。
第十二条
法第十四条第五項の規定による手数料の納付は、別記第十二号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。
第十三条
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)第五条の規定により市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項にあっては、区又は総合区。第十六条及び第十七条において同じ。)の長が写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付する書類は、第七条第二項(第八条第二項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)又は第九条第二項の規定により提示された旅券とする。
第十四条
出入国在留管理庁長官は、効力を失った特別永住者証明書の番号の情報をインターネットの利用その他の方法により提供することができる。
第十五条
法第十七条第二項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
税関職員
公安調査官
麻薬取締官
住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村(特別区を含む。)の職員
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所の職員
第十六条
法第十八条第一項に規定する行為を、同条第二項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、同項の適用を受ける者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
法第十八条第一項に規定する行為を、同条第三項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、当該特別永住者が疾病その他の事由により自らこれらの行為をすることができないこと及び当該特別永住者の親族又は同居者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
第十七条
法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合に限る。)は、特別永住者若しくは同条第二項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(当該特別永住者の十六歳以上の親族であって当該特別永住者と同居するものを除く。)又は特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって法第十九条第一項に規定する行為(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に限る。)をする場合(特別永住者の法定代理人が法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)とする。
法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合とする。
次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって別表第二の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又は法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、同項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
当該特別永住者の法定代理人
前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第二の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該特別永住者の親族(当該特別永住者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
法第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領については、当該受領のために市町村の事務所に出頭することに著しい支障がある者(法第十九条第一項の規定により特別永住者証明書の受領を市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない者又は同条第二項の規定により当該受領を特別永住者に代わってしなければならない者に限る。)が日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、又は配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により送付される特別永住者証明書を受領する場合であって、出入国在留管理庁長官において相当と認めるとき。
法第十九条第一項に規定する行為を、同条第二項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、同項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
法第十九条第三項の規定により、特別永住者が自ら出頭して同条第一項に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該行為を当該特別永住者に代わってしようとする者又は別表第二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
第十八条
法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別記第三十七号の十九様式による書面の提出及び特別永住者証明書の提示によって行うものとする。
第十九条
法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は、次に掲げる者とする。
入管法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
入管法第三十九条の二第一項又は第四十四条の四第三項若しくは第八項の規定による収容令書の発付を受けている者
入管法第四十四条の二第一項又は第六項の規定により監理措置に付されている者
日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者
出入国在留管理庁長官は、前項第四号の規定による認定をしたときは、特別永住者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、特別永住者の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。
前項の通知は、別記第十三号様式による通知書によって行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第四号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
第二十条
法又はこの省令の規定により出入国在留管理庁長官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。