日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「法」という。)第四条第三項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。
この条文は現行ではありません2024年6月10日から2026年6月13日まで施行・その後の改正で置き換えられています
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第一条から第九条まで
2024年6月10日から2026年6月13日まで施行されていた条文です。
本則は条のまとまりごとのページで読みます。当時の本則と別表を示します。は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第一条
別記第一号様式による特別永住許可申請書一通
写真(申請の日前六月以内に撮影されたもので別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。次条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項並びに第十条第一項及び第二項において同じ。)一葉
本邦で出生したことを証する書類
出生以外の事由により本邦に在留することとなった者にあっては、当該事由を証する書類
平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
十六歳に満たない者について前項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。
第二条
法第五条第三項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。
別記第二号様式による特別永住許可申請書一通
写真一葉
平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
前項の申請に当たっては、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)を提示しなければならない。
前条第二項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。
第三条
法第六条に規定する特別永住許可書の様式は、別記第三号様式による。
第四条
法第八条第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。
法第八条第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この項において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けたことにより、それぞれ法第七条第二項又は第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者 当該許可に係る法第六条第一項又は第二項の規定により交付される特別永住許可書に記載された国籍・地域
法第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者(次号に掲げる者を除く。) 当該交付により効力を失うこととなる特別永住者証明書に記載された国籍・地域
国籍・地域に変更を生じたとして法第十一条第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者 変更後の国籍・地域
法第八条第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。
法第八条第二項に規定する特別永住者証明書の番号は、ローマ字四文字及び八けたの数字を組み合わせて定めるものとする。
法第八条第三項の規定により特別永住者の写真を表示する特別永住者証明書は、有効期間の満了の日を特別永住者の十六歳の誕生日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第一に定める要件を満たしたものとし、第一条第一項、第二条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定により提出された写真を表示するものとする。
法第八条第四項に規定する特別永住者証明書の様式は、別記第四号様式によるものとし、同項に規定する特別永住者証明書に表示すべきものは、法第十条第三項の規定に基づき住居地又は新住居地(変更後の住居地をいう。)を記載するときの当該記載に係る届出の年月日とする。
法第八条第五項の規定による記録は、同条第一項各号に掲げる事項及び同条第三項に規定する写真を特別永住者証明書に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。この場合において、同条第一項第二号に規定する住居地の記録は、特別永住者証明書を交付するときに限り行うものとする。
第五条
出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する特別永住者(法第四条第三項又は第五条第三項の申請をした平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫を含む。以下この条において同じ。)から申出があったときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は当該漢字及び仮名(平仮名又は片仮名をいい、当該特別永住者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。以下この条において同じ。)を使用した氏名を表記することができる。
前項の申出をしようとする特別永住者は、氏名に漢字を使用することを証する資料一通を提出しなければならない。
第一項の申出は、法第四条第三項、第五条第三項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請又は法第十一条第一項の規定による届出と併せて行わなければならない。
出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する特別永住者について、ローマ字により氏名を表記することにより当該特別永住者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができる。
第一項及び前項の場合における当該表記に用いる漢字の範囲、用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し、必要な事項は、出入国在留管理庁長官が告示をもって定める。
第一項及び第四項の規定により表記された漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名は、法第十一条第一項の規定による届出による場合を除き、変更(当該漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を表記しないこととすることを含む。)することができない。ただし、出入国在留管理庁長官が相当と認める場合は、この限りでない。
第六条
法第十条第一項の規定による届出(同条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は同条第二項の規定による届出(同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第五号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。
第七条
法第十一条第一項の規定による届出は、別記第六号様式による届出書一通、写真一葉及び法第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
前項の届出に当たっては、旅券(入管法第二条第五号に定める旅券をいう。以下同じ。)及び特別永住者証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
第一条第二項の規定は、第一項の届出の場合に準用する。
第八条
法第十二条第一項又は第二項の規定による申請は、別記第七号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
前条第二項の規定は、前項の申請の場合に準用する。
第九条
法第十三条第一項の規定による申請は、別記第八号様式による申請書一通、写真一葉及び特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
第一条第二項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第九条第一項」と読み替えるものとする。