検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(経過措置)

この法律による改正後の下請代金支払遅延等防止法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行前にしたの製造委託(金型の製造に係るものに限る。)、の情報成果物作成委託及びの役務提供委託に該当するものについては、適用しない。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー