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第二条(経過措置)
この法律による改正後の下請代金支払遅延等防止法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行前にした新法第二条第一項の製造委託(金型の製造に係るものに限る。)、同条第三項の情報成果物作成委託及び同条第四項の役務提供委託に該当するものについては、適用しない。