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目次
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製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
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平成一五年六月一八日法律第八七号
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第三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条
新法第三条第一項
の規定は、この法律の施行後にした
製造委託等
について適用し、この法律の施行前にした
製造委託
又は
修理委託
については、なお従前の例による。
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第二条 経過措置
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第四条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。