条文、法令、用語を検索します
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十条及び第十一条の改正規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。