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学校教育法(がっこうきょういくほう)

第十章 高等専門学校

学校教育法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第十章 高等専門学校

第百十五条

第一項

高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。

第二項

高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

第百十六条

第一項

高等専門学校には、学科を置く。

第二項

前項の学科に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

第百十七条

第一項

高等専門学校の修業年限は、五年とする。ただし、商船に関する学科については、五年六月とする。

第百十八条

第一項

高等専門学校に入学することのできる者は、第五十七条に規定する者とする。

第百十九条

第一項

高等専門学校には、専攻科を置くことができる。

第二項

高等専門学校の専攻科は、高等専門学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。

第百二十条

第一項

高等専門学校には、校長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。

第二項

高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。

第三項

校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。

第四項

教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。

第五項

准教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。

第六項

助教は、専攻分野について、教育上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授する。

第七項

助手は、その所属する組織における教育の円滑な実施に必要な業務に従事する。

第八項

講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

第百二十一条

第一項

高等専門学校を卒業した者は、準学士と称することができる。

第百二十二条

第一項

高等専門学校を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。

第百二十三条

第一項

第三十七条第十五項、第五十九条、第六十条第六項、第九十四条(設置基準に係る部分に限る。)、第九十五条、第九十八条、第百五条から第百七条まで、第百九条(第三項を除く。)及び第百十条から第百十三条までの規定は、高等専門学校に準用する。