委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。
この条文はまだされていません2030年6月19日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも4年後)
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第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等
第三十三条
第三十四条
委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置又は当該違反行為に係る事実の本人に対する通知若しくは公表その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置(以下この条において「是正措置等」という。)をとるべき旨を勧告することができる。
委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る是正措置等をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る是正措置等をとるべきことを命ずることができる。
委員会は、前二項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があり、又は個人の重大な権利利益の侵害が切迫しているため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、是正措置等をとるべき旨を命ずることができる。
第三十四条の二
委員会は、前条第二項又は第三項の規定による命令を受けた者(以下この条において「違反者」という。)が当該命令に従わない場合において、当該違反者が当該命令に係る違反行為に係る特定個人情報の取扱いのために用いる役務を提供する取扱関係役務提供者(当該違反者から特定個人情報の取扱いの全部又は一部の委託を受けた者その他の当該違反者との契約に基づき当該違反者がその特定個人情報の取扱いのために用いる役務を提供する者をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該取扱関係役務提供者に対して、当該違反行為に係る特定個人情報の取扱いの停止、当該役務の提供の停止その他の当該違反行為を中止させるために必要な措置をとるべき旨を要請することができる。
取扱関係役務提供者は、前項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合において、当該命令を受けた違反者に生じた損害については、賠償の責めに任じない。
委員会は、前条第二項又は第三項の規定による命令をした場合であって、当該違反行為が特定電気通信(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下この項において同じ。)による特定個人情報を含む情報の送信であるときは、当該特定電気通信による情報の流通に係る同法第二条第三号に規定する特定電気通信役務を提供する特定電気通信役務提供者(同法第二条第四号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。次項において同じ。)に対して、特定電気通信による当該情報の流通を防止する措置をとるべき旨を要請することができる。
特定電気通信役務提供者は、前項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合において、当該命令を受けた違反者に生じた損害については、賠償の責めに任じない。
第三十五条
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三十六条
第三十三条から前条までの規定は、各議院審査等が行われる場合又は第十九条第十五号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについては、適用しない。
第三十七条
委員会は、個人番号その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、費用の節減その他の合理化及び効率化を図った上でその機能の安全性及び信頼性を確保するよう、内閣総理大臣その他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう求めることができる。
委員会は、前項の規定により同項の措置の実施を求めたときは、同項の関係行政機関の長に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。
第三十八条
委員会は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。