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この条文はまだされていません2030年6月19日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも4年後)

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつ)

第五章 特定個人情報の保護(第三十条)

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二節 個人情報保護法の特例等

第三十条

(個人情報保護法の特例)
第一項

行政機関等(個人情報保護法第百二十五条第二項の規定により個人情報保護法第二条第十二項第三号に規定する独立行政法人等又は同項第四号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第五十八条第一項各号に掲げる者(次条第一項において「みなし独立行政法人等」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項第二号から第四号まで、第七十二条の三及び第八十八条の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替えられる個人情報保護法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第六十九条第一項法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的利用目的以外の目的(独立行政法人等にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的)
自ら利用し、又は提供してはならない自ら利用してはならない
第六十九条第二項自ら利用し、又は提供する自ら利用する
第六十九条第二項第一号本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき
第七十一条の二法令に基づく場合及び人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(第七十二条の三において「法令に基づく場合等」という。)人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(独立行政法人等にあっては、当該場合及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第五項の規定に基づく場合)
第七十一条の三の規定により読み替えて適用する第六十九条第二項第一号本人の法定代理人の同意があるとき、又は本人若しくはその法定代理人に提供するとき人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の法定代理人の同意があり、又は本人の法定代理人の同意を得ることが困難であるときその他本人の法定代理人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき
第八十九条第三項配慮しなければならない配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第五項定める定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第八項定める定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十八条第一項第一号、第七十一条の二若しくは第七十二条の三第一項、第五項若しくは第九項若しくは第七十一条の二
又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第六十九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第十項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第九十八条第一項第二号第六十九条第一項及び第二項、第七十一条第一項、第七十一条の二又は第七十二条の三第十項第七十一条の二又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号第十八条、第十九条、第三十条の二第四項若しくは第九項、第三十条の三若しくは第三十一条の三第五項の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十九条若しくは第三十条の三の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第十項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第二号第二十七条第一項、第二十八条、第三十条の二第十項若しくは第十一項又は第三十一条の三第六項若しくは第七項行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
第百二十五条の二第二項若しくは第七十一条第一項、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第七十一条の三の規定により読み替えて適用する第六十九条第二項第一号若しくは同法第四十三条の二第一項の規定により読み替えて適用する同法第十九条第四号若しくは第十六号
第二項

個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者(個人情報保護法第五十八条第二項の規定により個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる個人情報保護法第五十八条第二項各号に掲げる者(次条第三項において「みなし個人情報取扱事業者」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第十八条第三項第三号から第七号まで、第二十条第二項、第二十七条から第三十条の二まで、第三十一条の三及び第三十五条第七項から第十項までの規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替えられる個人情報保護法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第十八条第一項あらかじめ本人の同意を得ないで、前条前条
第十八条第二項あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前承継前
第十八条第三項第一号法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合
第十八条第三項第二号、本人、本人の同意があり、又は本人
第三十条の三法令に基づく場合等人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第五項の規定に基づく場合
第三十五条第一項、第三十条の二第四項若しくは第九項、第三十条の三若しくは第三十一条の三第五項若しくは第三十条の三
第三十五条第三項第二十七条第一項、第二十八条、第三十条の二第十項又は第三十一条の三第六項行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項あらかじめ本人の法定代理人の同意を得ないで、前条前条
第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項あらかじめ本人の法定代理人の同意を得ないで、承継前承継前
第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第三項第二号、本人の法定代理人、本人の法定代理人の同意があり、又は本人の法定代理人
第五十八条の三第二項又は第三十五条第九項第一号、第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第二項各号列記以外の部分、第二十七条第一項各号列記以外の部分、第二十八条第一項若しくは第三十五条第七項第一号若しくは第二号若しくは第四十条の二第二項の規定により読み替えて適用する第三十一条第一項第一号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第三項第二号若しくは同法第四十三条の二第一項の規定により読み替えて適用する同法第十九条第四号若しくは第十六号