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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつ)

第八章 雑則

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第八章 雑則

第四十三条

(指定都市の特例)
第一項

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。

第二項

前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

第四十三条の二

(十六歳未満の者の特定個人情報に関する読替規定)
第一項

次の各号のいずれかに該当する場合を除き、十六歳未満の者の特定個人情報についての第十九条(第四号及び第十六号(第二十一条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用については、第十九条第四号中「同意」とあるのは「法定代理人の同意」と、同条第十六号中「本人」とあるのは「本人の法定代理人」とする。

一

当該特定個人情報を提供する者が、当該特定個人情報が十六歳未満の者のものであることを知らないことについて正当な理由がある場合

二

本人の法定代理人が当該本人の営業を許可していた場合であって、当該特定個人情報を提供する者が当該営業に関して当該特定個人情報を取得したとき。

三

本人に法定代理人がない場合又は当該特定個人情報を提供する者が本人に法定代理人がないと信ずるに足りる相当な理由がある場合

第二項

次の各号のいずれかに該当する場合を除き、個人番号利用事務等実施者が十六歳未満の者の特定個人情報を取り扱う場合における当該特定個人情報についての第二十九条の四第二項の規定の適用については、同項中「本人に」とあるのは「本人の法定代理人に」と、同項ただし書中「本人へ」とあるのは「本人の法定代理人へ」とする。

一

当該個人番号利用事務等実施者が、当該特定個人情報が十六歳未満の者のものであることを知らないことについて正当な理由がある場合

二

本人の法定代理人が当該本人の営業を許可していた場合であって、当該個人番号利用事務等実施者が当該営業に関して当該特定個人情報を取得したとき。

三

本人に法定代理人がない場合又は当該個人番号利用事務等実施者が本人に法定代理人がないと信ずるに足りる相当な理由がある場合

第四十四条

(事務の区分)
第一項

第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項及び第六項、第十七条第一項から第五項まで及び第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第十八条の五第四項及び第六項、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第四十五条

(権限又は事務の委任)
第一項

行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二章、第四章、第五章及び前章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

第四十五条の二

(戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例)
第一項

法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。

第二項

法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。

第三項

前項に規定する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第四項

法務大臣は、第一項に規定する目的以外の目的のために戸籍関係情報作成用情報を自ら利用してはならない。

第五項

第十九条(第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。この場合において、同条中「次の」とあるのは「第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合及び次の」と、同条第十三号中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。

第六項

前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係情報作成用情報を保有してはならない。

第七項

第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「第一項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。

第八項

戸籍関係情報作成用情報については、個人情報保護法第五章第四節の規定は、適用しない。

第九項

第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「法務大臣又は第四十五条の二第六項に規定する者」と、第三十六条中「第十九条第十五号」とあるのは「第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十五号」と読み替えるものとする。

第四十六条

(主務省令)
第一項

この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。

第四十七条

(政令への委任)
第一項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。