法律大正十一年法律第七十号健康保険法(けんこうほけんほう)労働者とその被扶養者のための健康保険の法律です。業務災害以外の病気、けが、出産、死亡について、療養の給付や現金の給付を行います。その費用に充てるため保険者が保険料を徴収し、保険料は原則として事業主と被保険者が半分ずつ負担します。国庫も、事務の執行に要する費用を負担し、全国健康保険協会の給付の費用の一部を補助します。条文を読む被保険者被扶養者標準報酬月額保険料現在の条文の施行日2026年10月1日本則 323条·定義語 256施行前の改正 10件
法律昭和二十九年法律第百十五号厚生年金保険法(こうせいねんきんほけんほう)厚生年金保険について、どの事業所が適用事業所となるのか、誰が被保険者になるのか(適用事業所に使用される70歳未満の人で、公務員や私立学校の教職員も含みます。日雇や短期間・季節的に使用される人、一部の短時間労働者など、第十二条が除く人は除きます)、標準報酬月額と標準賞与額に基づいて事業主と被保険者が半額ずつ負担する保険料、そして老齢・障害・死亡について行う保険給付を定める法律です。条文を読む被保険者の資格短時間労働者の適用保険料老齢厚生年金現在の条文の施行日2026年10月1日本則 221条·定義語 751施行前の改正 10件
法律昭和三十四年法律第百四十一号国民年金法(こくみんねんきんほう)国民年金について、誰が被保険者になるのか(日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人、厚生年金保険の被保険者、その被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人)、第1号被保険者が納める保険料、そして老齢・障害・死亡について支給する基礎年金などの給付を定める法律です。条文を読む被保険者の資格保険料保険料の免除老齢基礎年金現在の条文の施行日2026年10月1日本則 267条·定義語 391施行前の改正 4件