When there is a request for review related to a disclosure or non-disclosure decision or an inaction related to a disclosure request, the head of the administrative organ who should make an administrative determination on the request for review must consult with the Information Disclosure and Personal Information Protection Review Board (when the head of the administrative organ who should make an administrative determination on the request for review is the President of the Board of Audit, a review board specified separately by laws), unless the case falls under either of the following cases:
if the request for review is not in accordance with the law and is to be dismissed; or
審査請求が不適法であり、却下する場合
if the entire request for review has been approved by an administrative determination, and it is decided that all of the administrative documents related to the request for review is to be disclosed (excluding the cases in which a written opposition opinion on the disclosure of the administrative documents has been submitted).
The head of an administrative organ who has made a consultation pursuant to the provisions of the preceding paragraph must notify the following persons of the fact that a consultation has been made.
the requestor for review and intervenor (meaning the intervenor prescribed in Article 13, paragraph (4) of the Administrative Complaint Review Act; the same applies below in this paragraph and paragraph (1), item (ii) of the following Article);
審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)
the disclosure requester (except when the person is the requestor for review or an intervenor); and
a third party that has submitted a written opposition opinion on the disclosure of the administrative documents related to the request for review (excluding the cases in which the third party is the requestor for review or an intervenor).
審査会への諮問
開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。
第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等
審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
参加人
前項の代理人は、各自、第一項又は第二項の規定により当該審査請求に参加する者(以下「参加人」という。)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
定義第二条第二項・法令全体に適用
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの
わかりやすく言うと
行政機関の職員が仕事で作成し、または受け取った文書、図画、電磁的記録で、職員が組織として使うものとして行政機関が持っているものです。ただし、官報や書籍など販売目的の発行物、国立公文書館等に移管や寄贈などをされた特定歴史公文書等、政令で定める施設で歴史的資料などとして特別に管理されるものは除きます。
定義第三条第一項
前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者
わかりやすく言うと
行政文書の開示請求を受ける、それぞれの行政機関の長のことです。ただし、施設等機関や特別の機関など、第二条第一項第四号と第五号で政令で定めることとされている機関については、機関ごとに政令で定める者を指します。
略称規定第四条第一項
前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。
わかりやすく言うと
誰でも行政機関の長に、その行政機関が持つ行政文書の開示を請求でき(第三条)、その開示の請求のことです。請求は、開示請求書という書面を行政機関の長に出して行います。
略称規定第四条第二項
行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
わかりやすく言うと
行政文書の開示請求をした人や団体のことです。
略称規定第十条第一項
前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第四条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
わかりやすく言うと
開示請求に対して行政機関の長がする決定で、行政文書の全部または一部を開示する決定と、全部を開示しない決定の両方を指します(第九条)。開示しない決定には、請求を拒否する場合や、その文書を持っていない場合も含まれます。
略称規定第十三条第一項・この条及び第十九条第二項及び第二十条第一項の中だけ
開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第十九条第二項及び第二十条第一項において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は…
わかりやすく言うと
開示請求された行政文書に情報が記録されている人や団体のうち、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人と開示請求者のいずれでもないもののことです。
略称規定第十三条第三項・この規定及び第十九条の中だけ
この場合において、行政機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十九条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
わかりやすく言うと
開示請求された行政文書に自分に関する情報が記録されている第三者が、意見書を出す機会を与えられて提出した、その文書の開示に反対する意見書のことです(第十三条)。
定義第十九条第二項第一号・この項及び第二十条第一項第二号の中だけ
行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人
わかりやすく言うと
審査請求人以外の人で、審査請求の対象の処分に根拠法令に照らして利害関係があると認められ、許可を得て、または求められて審査請求の手続に参加する人のことです(行政不服審査法第十三条)。この法律による審査請求では、許可や求めは審査庁が行います。
情報公開・個人情報保護審査会
行政機関の保有する情報の公開に関する法律、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、個人情報の保護に関する法律の規定による諮問を受けて、審査請求について調査審議するために、総務省に置かれる機関です(情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条第一項)。委員は十五人で、優れた識見を持つ人の中から、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します(同法第三条第一項・第四条第一項)。必要があると認めるときは、諮問をした行政機関などに対して、文書や個人情報そのものを見せるよう求めることができ、求められた側は断れません。見せられたものの開示を審査会に求めることは誰にもできません(同法第九条第一項・第二項)。諮問に答えたとき(答申)は、その答申書の写しを、審査請求をした人と、審査請求に加わった参加人に送り、答申の内容を公表します(同法第十六条)。開示決定などや、開示請求に対して決定がされないことについて審査請求があったとき、その裁決をする行政機関の長は、審査請求が不適法で却下するときや、請求を全部認めて文書の全部を開示し、かつ第三者から開示に反対する意見書(反対意見書)が出ていないときを除き、この審査会に諮問しなければなりません。会計検査院の長の場合は、別の法律で定める審査会に諮問します(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十九条第一項)。
情報公開・個人情報保護審査会設置法第2条・第3条・第4条・第9条・第16条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条を参考にAIが作成。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(厚生年金保険原簿の訂正の請求についての決定を除きます)についての審査請求を社会保険審査官に対してするものとし、行政不服審査法の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだけでは処分の効力や執行、手続の続行は止まりません(同法第二十五条第一項)。ただし、審査庁は、審査請求人の申立てにより(処分庁又はその上級行政庁である審査庁は職権でも)その全部又は一部を停止すること(執行停止)ができ、審査請求人の申立てがあった場合で、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや本案に理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければなりません(同条第二項から第四項まで)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な審査請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、審査請求人の不利益に変更することはできず、処分庁でも処分庁の上級行政庁でもない審査庁は処分を変更することができません(同法第四十五条第一項・第二項、第四十六条第一項、第四十八条)。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、若しくは変更するよう命じ、又は自ら撤廃し、若しくは変更します(同法第四十七条)。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、裁決でその不作為が違法又は不当であることを宣言し、一定の処分をすべきと認めるときは、その処分をするよう命じ、又は自らその処分をします(同法第四十九条第三項)。処分が違法又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。