17 条
第四章 温泉の利用
温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉成分分析を行う施設(以下「分析施設」という。)について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならない。
前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
分析施設の名称及び所在地
温泉成分分析に使用する器具、機械又は装置の名称及び性能
その他環境省令で定める事項
当該申請をした者が、温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。
次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。
この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
都道府県知事は、第一項の登録をしたときはその旨を、当該登録を拒否したときはその旨及びその理由を、遅滞なく、申請者に書面により通知しなければならない。
都道府県知事は、登録分析機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
第十九条から前条までに定めるもののほか、登録の手続、登録分析機関登録簿の様式その他登録分析機関の登録に関し必要な事項は、環境省令で定める。
環境大臣は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設(温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設、温泉を工業用に利用する施設その他温泉を利用する施設をいう。以下同じ。)の整備及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。
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