1 条
第三条
この省令の施行前に法別表第一の四の表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、第一条第二号、第四号及び第十七号並びに第二条第二号、第四号及び第二十八号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)を決定されて本邦に上陸したものとみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。