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1 条

第三条

この省令の施行前に法別表第一の四の表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、、及び並びに、及びの適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イ又はロに係るものに限る。)を決定されて本邦に上陸したものとみなす。