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1 条

第二条(経過規定)

この省令の定める基準は、申請人がこの省令の施行前に法の申請を行った場合であって、法又はの申請の際提出した研修計画上の研修の終期がこの省令の施行前であるときに限り、この省令の施行後においても、適用しない。