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1 条

第六条(下請代金支払遅延等防止法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行前にの規定による改正前の下請代金支払遅延等防止法(以下この条において「旧法」という。)の製造委託又は修理委託をした場合におけるの規定による改正後の下請代金支払遅延等防止法(次項において「新法」という。)の規定による書面の交付については、なお従前の例による。

の規定の施行前にの製造委託又は修理委託をした場合におけるの規定による書類の作成又は保存については、なお従前の例による。

の規定の施行前に、又はの規定に違反した行為に係る中小企業庁長官による措置の求め、公正取引委員会による勧告及び公表並びに公正取引委員会、中小企業庁長官又は主務大臣による報告の命令及び検査については、なお従前の例による。

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