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1 条

第二条(下請代金支払遅延等防止法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下この条において「新支払遅延等防止法」という。)の規定は、この法律の施行前にした行為であって新支払遅延等防止法第二条第八項に規定する委託事業者(同項第一号から第四号までに該当する者に限る。)による同条第一項に規定する製造委託(同項に規定する型(金型を除く。)又は同項に規定する工具の製造に係るものに限る。)及び同条第五項に規定する特定運送委託並びに同条第八項に規定する委託事業者(同項第五号及び第六号に該当する者に限る。)による同条第六項に規定する製造委託等に該当するものについては、適用しない。

新支払遅延等防止法第四条、第五条、第六条第二項及び第十条の規定は、この法律の施行後にした新支払遅延等防止法第二条第六項に規定する製造委託等について適用し、この法律の施行前にしたの規定による改正前の下請代金支払遅延等防止法(次項において「旧支払遅延等防止法」という。)に規定する製造委託等については、なお従前の例による。

この法律の施行前にの規定によりされた勧告(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた勧告を含む。)は、新支払遅延等防止法第十条の規定によりされた勧告とみなす。

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