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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第一節 納付命令(第百七十五条の五から第百七十七条まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百七十五条の五

(違反行為等の実行を容易にする目的で自己の名義を利用させた者等に対する課徴金納付命令)
第一項

他人が次の表の上欄に掲げる行為(以下この条において「違反行為等」という。)をした場合において、当該違反行為等に利用されることを認識しながら、その実行を容易にする目的で、又は当該違反行為等をさせることにより当該他人に利益を得させ、若しくは当該他人の損失の発生を回避させる目的で、当該他人に対し、自己の名義を利用させ、又は資金を提供した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、当該違反行為等に係る同表の中欄に掲げる規定に該当する事実について算出した同表の下欄に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第百七十三条第一項に規定する違反行為(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為を除く。)第百七十三条第一項第百七十三条第一項各号に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)
第百七十四条第一項に規定する違反行為(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為を除く。)第百七十四条第一項第百七十四条第一項各号に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)
第百七十四条の二第一項に規定する違反行為(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為を除く。)第百七十四条の二第一項第百七十四条の二第一項各号に掲げる額の合計額
第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為第百七十四条の二の二第一項第百七十四条の二の二第一項各号に掲げる額の合計額
第百七十四条の三第一項に規定する違反行為第百七十四条の三第一項第百七十四条の三第一項各号に掲げる額の合計額
第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反する売買等(同条第一項に規定する売買等をいう。)第百七十五条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)第百七十五条第一項各号(同条第十項において準用する場合を含む。)に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)
第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等(同条第一項に規定する特定株券等又は関連株券等に係る買付け等をいう。)又は株券等に係る売付け等(同条第一項に規定する株券等に係る売付け等をいう。)第百七十五条第二項第百七十五条第二項各号に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)
第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反する対象特定暗号資産等に係る売買等(同条第一項に規定する売買等をいう。以下この表において同じ。)第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)第百七十五条の三第一項各号(同条第十二項において準用する場合を含む。)に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)
第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反する対象暗号資産等に係る売買等第百七十五条の三第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)第百七十五条の三第二項各号(同条第十三項において準用する場合を含む。)に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)
第百七十一条の九第一項又は第三項の規定に違反する暗号資産等に係る売付け等(同条第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等をいう。)又は暗号資産等に係る買付け等(同条第一項に規定する暗号資産等に係る買付け等をいう。)第百七十五条の三第三項第百七十五条の三第三項各号に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)

第百七十六条

(課徴金の額の端数計算等)
第一項

第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額が一円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。

第二項

第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第三項

第百七十二条から前条までの規定による命令を受けた者は、これらの規定による課徴金を納付しなければならない。

第四項

第百七十二条各項に規定する者、第百七十二条の二第一項、第四項若しくは第六項に規定する発行者、第百七十二条の三各項に規定する発行者、第百七十二条の四第一項から第三項までに規定する発行者、第百七十二条の四の二第一項に規定する特定非財務情報監査証明業者、第百七十二条の五に規定する者、第百七十二条の六各項に規定する者、第百七十二条の七に規定する者、第百七十二条の八に規定する者、第百七十二条の九に規定する者、第百七十二条の十第一項に規定する発行者、第百七十二条の十一第一項に規定する発行者、第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者、第百七十二条の十三に規定する者、第百七十二条の十四第一項に規定する特定暗号資産発行者、第百七十二条の十五各項に規定する金融商品取引業者、第百七十二条の十六第一項から第四項までに規定する特定暗号資産発行者、第百七十二条の十七各項に規定する金融商品取引業者、第百七十二条の十八各項に規定する金融商品取引業者、第百七十二条の十九各項に規定する金融商品取引業者、第百七十三条第一項に規定する違反者(第百七十四条の二の二第一項に規定する違反者を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)、第百七十四条第一項に規定する違反者(第百七十四条の二の二第一項に規定する違反者を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)、第百七十四条の二第一項に規定する違反者(第百七十四条の二の二第一項に規定する違反者を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)、第百七十四条の二の二第一項に規定する違反者、第百七十四条の三第一項に規定する違反者、第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者、同条第十項に規定する上場会社等、第百七十五条の二第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十四項に規定する上場会社等、同条第十五項に規定する公開買付者等、第百七十五条の三第一項に規定する者、同条第二項に規定する者、同条第三項に規定する者、同条第十二項に規定する特定暗号資産発行者、同条第十三項に規定する金融商品取引業者、第百七十五条の四第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第三項に規定する違反者、同条第十九項に規定する特定暗号資産発行者、同条第二十項に規定する金融商品取引業者、同条第二十一項に規定する大量売買者又は前条に規定する者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、これらの者がした行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした行為とみなして、第百七十二条から前条まで及び前三項の規定を適用する。

第百七十七条

(課徴金に関する調査のための処分)
第一項

内閣総理大臣は、第百七十二条の十二第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の二の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第百七十五条の二第一項(同条第十四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十五条の四第一項(同条第十九項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第二十項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)又は第百七十五条の五の規定による課徴金に係る事件について必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。

一

事件関係人若しくは参考人に出頭を求め、質問をし、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。

二

事件関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。

三

事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査すること。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。