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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第一節 納付命令(第百七十五条の二)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百七十五条の二

(上場会社等に係る未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)
第一項

第百六十七条の二第一項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等をすることを勧められた者(以下この項及び第三項において「情報受領者等」という。)が当該違反行為に係る第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る特定有価証券等に係る売買等をした場合(同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

一

特定有価証券等に係る第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為、同項第四号に掲げる行為(店頭デリバティブ取引を除く。)、同項第十号に掲げる行為(有価証券の売買を除く。)その他これらに類するものとして政令で定める行為に係る業務(これらに付随する業務として内閣府令で定めるものを含む。以下この項及び次項において「仲介関連業務」という。)に関し違反行為をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

二

当該特定有価証券等に係る第二条第八項第九号に掲げる行為に係る業務(以下この号、次項第二号並びに第百八十五条の七第十八項及び第十九項において「募集等業務」という。)に関し違反行為をした場合 次のイ及びロに掲げる額の合計額

イ

当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

ロ

当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じて得た額

三

前二号に掲げる場合以外の場合 当該違反行為により当該情報受領者等が行つた当該売買等によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額

第二項

第百六十七条の二第二項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者(以下この項及び第四項において「情報受領者等」という。)が当該違反行為に係る公開買付け等事実について第百六十七条第一項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

一

株券等に係る仲介関連業務に関し違反行為をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

二

当該株券等に係る募集等業務に関し違反行為をした場合 次のイ及びロに掲げる額の合計額

イ

当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

ロ

当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じて得た額

三

前二号に掲げる場合以外の場合 当該違反行為により当該情報受領者等が行つた当該買付け等又は売付け等によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額

第三項

第一項第三号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。

一

情報受領者等が特定有価証券等の売付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

イ

当該特定有価証券等の売付け等について当該特定有価証券等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

ロ

当該特定有価証券等の売付け等について第一項の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該特定有価証券等の売付け等の数量を乗じて得た額

二

情報受領者等が特定有価証券等の買付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

イ

当該特定有価証券等の買付け等について第一項の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該特定有価証券等の買付け等の数量を乗じて得た額

ロ

当該特定有価証券等の買付け等について当該特定有価証券等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

第四項

第二項第三号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。

一

情報受領者等が株券等の売付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

イ

当該株券等の売付け等について当該株券等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

ロ

当該株券等の売付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格(第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては、当該価格又は当該株券等の売付け等について第二項の公表がされた日の前日における最終の価格を一・五で除して得た価格のいずれか低い価格)に当該株券等の売付け等の数量を乗じて得た額

二

情報受領者等が株券等の買付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

イ

当該株券等の買付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格(第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては、当該価格又は当該株券等の買付け等について第二項の公表がされた日の前日における最終の価格に一・五を乗じて得た価格のいずれか高い価格)に当該株券等の買付け等の数量を乗じて得た額

ロ

当該株券等の買付け等について当該株券等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

第五項

第三項第一号の「特定有価証券等の売付け等」とは、特定有価証券等の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

第六項

第三項第一号ロの「第一項の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第一項の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。

第七項

第三項第二号の「特定有価証券等の買付け等」とは、特定有価証券等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

第八項

第三項第二号イの「第一項の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第一項の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

第九項

第四項第一号の「株券等の売付け等」とは、株券等の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

第十項

第四項第一号ロの「第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第二項の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。

第十一項

第四項第一号ロ及び第二号イの「第二項の公表がされた日の前日における最終の価格」とは、第二項の公表がされた日の前日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)をいう。

第十二項

第四項第二号の「株券等の買付け等」とは、株券等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

第十三項

第四項第二号イの「第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第二項の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

第十四項

第一項の規定は、上場会社等の業務として特定伝達等行為(第百六十七条の二第一項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為をいう。)をした当該上場会社等の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第一項中「当該違反者」とあるのは、「当該上場会社等」と読み替えるものとする。

第十五項

第二項の規定は、公開買付者等(第百六十七条第一項第一号に規定する公開買付者等をいう。以下この項において同じ。)の業務として特定伝達等行為(第百六十七条の二第二項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為をいう。)をした当該公開買付者等の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第二項中「当該違反者」とあるのは、「当該公開買付者等」と読み替えるものとする。

第十六項

第三項から第十三項までに規定するもののほか、第三項に規定する特定有価証券等の売付け等又は特定有価証券等の買付け等及び第四項に規定する株券等の売付け等又は株券等の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第一項(第十四項において準用する場合を含む。)及び第二項(前項において準用する場合を含む。)の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。