検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません施行日は未確定

いまの条文を読む →

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第七節 外務員(第六十四条から第六十四条の四まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七節 外務員

第六十四条

(外務員の登録)
第一項

金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。

一

有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為

イ

第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号に掲げる行為

ロ

次に掲げる行為

(1)

売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理の申込みの勧誘

(2)

市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理の申込みの勧誘

(3)

市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘

二

次に掲げる行為

イ

第二条第八項第四号、第六号及び第十号に掲げる行為

ロ

店頭デリバティブ取引等の申込みの勧誘

三

次に掲げる行為(以下「暗号資産関係職務」という。)

イ

第二条第八項第十八号から第二十号まで及び第二十二号に掲げる行為

ロ

暗号資産の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘

四

前三号に掲げるもののほか、政令で定める行為

第二項

金融商品取引業者等は、前項の規定により当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行わせてはならない。

第三項

第一項の規定により登録を受けようとする金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

登録申請者の商号、名称又は氏名

二

登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名

三

登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項

イ

氏名及び生年月日

ロ

役員又は使用人の別

ハ

外務員の職務(第六十六条の二十五において準用する前項に規定する外務員の職務及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十五条第二項に規定する外務員の職務を含む。ハにおいて同じ。)を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行つた期間

ニ

金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことの有無及び金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことのある者については、その行つた期間

ホ

暗号資産関係職務を行う場合にあつては、その旨

四

その他内閣府令で定める事項

第四項

前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第五項

内閣総理大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに第一項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。

第六項

内閣総理大臣は、第一項の登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第六十四条の二

(登録の拒否)
第一項

内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一

第二十九条の四第一項第二号イからリまで(暗号資産関係職務を行おうとする場合にあつては、同号イからリまで又は同項第八号ハ(1)から(3)まで)に掲げる者

二

第六十四条の五第一項(第六十六条の二十五及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十七条において準用する場合を含む。)の規定により外務員(第六十六条の二十五において準用する前条第一項に規定する外務員及び同法第七十五条第一項に規定する外務員を含む。次号において同じ。)の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

三

登録申請者以外の金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に所属する外務員として登録されている者

四

第六十六条の登録を受けている者又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者

第二項

内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否しようとするときは、登録申請者に通知して、当該職員に、当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。

第三項

内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否することとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第六十四条の三

(外務員の権限)
第一項

外務員は、その所属する金融商品取引業者等に代わつて、第六十四条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。

第二項

前項の規定は、相手方が悪意であつた場合においては、適用しない。

第六十四条の四

(変更登録等)
第一項

金融商品取引業者等は、第六十四条第一項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

第六十四条第三項第三号イ、ロ又はホに掲げる事項に変更があつたとき(次項の規定による変更登録を受けた場合を除く。)。

二

第二十九条の四第一項第二号イに該当するおそれがあるものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたとき。

三

第二十九条の四第一項第二号ロからリまで(暗号資産関係職務を行つている場合にあつては、同号ロからリまで又は同項第八号ハ(1)から(3)まで)のいずれかに該当することとなつたとき。

四

退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。

第二項

金融商品取引業者は、第六十四条第三項第三号ホに掲げる事項について変更(新たに暗号資産関係職務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。

第三項

第六十四条第三項及び第四項並びに第六十四条の二の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十四条第三項中「次に掲げる事項を」とあるのは「変更に係る事項を」と、第六十四条の二第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号(第二十九条の四第一項第八号ハ(1)から(3)までに係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。