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目次
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民事訴訟法
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第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則
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第三百八十一条の六
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百八十一条の六
(控訴の禁止)
法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、
控訴
をすることができない。ただし、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
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第三百八十一条の五 法定審理期間訴訟手続の電子判決書
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第三百八十一条の七 異議
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