1 条
第百五十六条第一項から第三項まで又は第百五十七条第五項の規定による供託がされた場合
売却命令による売却がされた場合
第百六十三条第二項の規定により売得金が提出された場合
第八十四条から第八十六条まで及び第八十八条から第九十二条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。