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目次
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民事執行法
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第二章 強制執行
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第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
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第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
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第一目 債権執行等
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第百五十条から第百五十九条まで
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第百五十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百五十一条
(継続的給付の差押え)
給料その他継続的給付に係る
債権
に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び
執行費用
の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。
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第百五十条 先取特権等によつて担保される債権の差押えの登記等の嘱託
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第百五十一条の二 扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例
前後の条文と読む
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