令和八年六月二五日法律第五一号
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令和八年六月二五日法律第五一号
社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第三条中介護保険法の目次の改正規定(「介護保険施設」を「介護保険施設等」に、「第百二十条の二」を「第百二十条の六」に改める部分を除く。)、同法第六十九条の二第一項第五号、第六十九条の三ただし書、第六十九条の七及び第六十九条の八の改正規定、同法第五章第一節第二款の款名の改正規定、同法第六十九条の三十三第一項及び第二項の改正規定、同款に一条を加える改正規定、同法第六十九条の三十四に一項を加える改正規定、同法第六十九条の三十八に二項を加える改正規定、同法第六十九条の三十九第一項第四号及び第二項第三号の改正規定、同節第三款に一条を加える改正規定、同法第二百六条の二第二号の改正規定並びに同法第二百十三条第二項の改正規定並びに附則第十六条の規定並びに附則第五十六条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の改正規定並びに同法別表第三の七の十六の項及び別表第五第十号の三の改正規定(「又は同法第百十八条第三項第三号」を「、同法第百十八条第二項第五号の施策の実施又は同条第三項第三号」に改める部分を除く。) 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日