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住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)

令和七年一二月一二日法律第八七号

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

この改正と改正前の条文とのあいだに、e-Govはもう一つの改正を記録していますが、その改正後の条文を公開していません:令和六年法律第六十号(2027年4月1日)。そのため、ここに示す変更は二つの改正を合わせたもので、それぞれの変更がどの改正によるものかは、e-Govの条文からは分かりません。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、これらの改正が変える附則・別表を示します。これらの改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

第四十五条

(住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)
この条に改正4か所
附則第四十五条第三項(住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)新設

第六号施行日が全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前である場合には、附則第四十二条のうち住民基本台帳法別表第一の改正規定中「七十一の二十の項を七十一の二十一の項とし、七十一の十四の項から七十一の十九の項まで」とあるのは、「七十一の十九の項を七十一の二十の項とし、七十一の十四の項から七十一の十八の項まで」とする。

附則第四十五条第四項(住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)新設

前項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十九条のうち住民基本台帳法別表第一の七十一の十九の項の次に次のように加える改正規定中「別表第一の七十一の十九の項」とあるのは「別表第一の七十一の二十の項」と、「七十一の二十」とあるのは「七十一の二十一」とする。

附則第四十五条第五項(住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)新設

第六号施行日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前である場合には、附則第四十二条のうち、住民基本台帳法別表第一の改正規定中「五十七の四十四の項を五十七の四十八の項」とあるのは「五十七の四十三の項を五十七の四十八の項」と、「五十七の三十四の項から五十七の四十三の項までを四項」とあるのは「五十七の三十三の項から五十七の四十二の項までを五項」と、「五十七の三十三の項を五十七の三十六の項」とあるのは「五十七の三十二の項を五十七の三十六の項」と、「五十七の三十二の項を五十七の三十四の項」とあるのは「五十七の三十一の項を五十七の三十四の項」と、「五十七の三十一の項を五十七の三十三の項」とあるのは「五十七の三十の項を五十七の三十三の項」と、「五十七の三十の項を五十七の三十二の項」とあるのは「五十七の二十九の項を五十七の三十二の項」と、「五十七の二十九の項を五十七の三十の項」とあるのは「五十七の二十八の項を五十七の三十の項」と、「五十七の二十八の項を五十七の二十九の項」とあるのは「五十七の二十七の項を五十七の二十九の項」と、「五十七の二十七の項までを一項」とあるのは「五十七の二十六の項までを二項」と、「五十七の二 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による同法第十九条の二十の二第一項(同法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの」とあるのは「五十七の二 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による同法第十九条の二十の二第一項(同法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの五十七の三 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による同法第八条の三第一項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの」と、同法別表第二の改正規定中「同表の五の二十三の項」とあるのは「同表の五の十二の項中「(昭和四十年法律第百四十一号)」を削り、同表の五の二十三の項」とする。

附則第四十五条第六項(住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)新設

前項の場合において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第十条のうち、住民基本台帳法別表第一の改正規定及び同法別表第二の改正規定(同表の五の十二の項中「(昭和四十年法律第百四十一号)」を削る部分に限る。)は、適用しない。

改正箇所 1 / 4