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この条文はまだされていません2027年4月1日から施行予定(5か月後)

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住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)

令和六年六月二一日法律第六〇号

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

この改正と改正前の条文とのあいだに、e-Govはもう一つの改正を記録していますが、その改正後の条文を公開していません:令和六年法律第六十号(2027年4月1日)。そのため、ここに示す変更は二つの改正を合わせたもので、それぞれの変更がどの改正によるものかは、e-Govの条文からは分かりません。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、これらの改正が変える附則・別表を示します。これらの改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附則新設

令和六年六月二一日法律第六〇号

附則第一条見出し新設

施行期日

この条に改正1か所
附則第一条第一項(施行期日)新設

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

改正箇所 1 / 1