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生活保護法(せいかつほごほう)

第十二章 費用(第七十条から第七十四条の二まで)

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第十二章 費用

第七十条

(市町村の支弁)
第一項

市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

一

その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する次に掲げる費用

イ

保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。)

ロ

第三十条第一項ただし書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。)

ハ

第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはその入所をこれらの施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。)

二

その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費

三

その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費

四

その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。)

五

その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う進学・就職準備給付金の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用

六

その長が第五十五条の七の規定により行う被保護者就労支援事業及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用

七

その長が第五十五条の十の規定により行う子どもの進路選択支援事業、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の実施に要する費用

八

この法律の施行に伴い必要なその人件費

九

この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。)

第七十一条

(都道府県の支弁)
第一項

都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

一

その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費

二

その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費

三

その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費

四

その設置する保護施設の設備費

五

その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う進学・就職準備給付金の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用

六

その長が第五十五条の七の規定により行う被保護者就労支援事業及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用

七

その長が第五十五条の十の規定により行う子どもの進路選択支援事業、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の実施に要する費用

八

この法律の施行に伴い必要なその人件費

九

この法律の施行に伴い必要なその行政事務費

第七十二条

(繰替支弁)
第一項

都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町村が支弁すべき保護費及び保護施設事務費を一時繰替支弁しなければならない。

第二項

都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、その長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。

第三項

町村は、その長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。

第七十三条

(都道府県の負担)
第一項

都道府県は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。

一

居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一

二

宿所提供施設又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条に規定する母子生活支援施設(第四号において「母子生活支援施設」という。)にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。同号において同じ。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一

三

居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した就労自立給付金費(就労自立給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)及び進学・就職準備給付金費(進学・就職準備給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)の四分の一

四

宿所提供施設又は母子生活支援施設にある被保護者につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備給付金費の四分の一

第七十四条

(都道府県の補助)
第一項

都道府県は、左に掲げる場合においては、第四十一条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。

一

その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極めて効果的であるとき。

二

その地域に都道府県又は市町村の設置する同種の保護施設がないか、又はあつてもこれに収容若しくは供用の余力がないとき。

第二項

第四十三条から第四十五条までに規定するものの外、前項の規定により補助を受けた保護施設に対する監督については、左の各号による。

一

厚生労働大臣は、その保護施設に対して、その業務又は会計の状況について必要と認める事項の報告を命ずることができる。

二

厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の予算が、補助の効果を上げるために不適当と認めるときは、その予算について、必要な変更をすべき旨を指示することができる。

三

厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の職員が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示することができる。

第七十四条の二

(準用規定)
第一項

社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定又は同法第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付を受けた保護施設に準用する。