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目次
/
労働基準法
/
第十三章 罰則
/
第百十八条
/
第二項
日本語
対訳
英訳
第二項
第七十条
の規定に基づいて発する厚生労働省令(
第六十三条
又は
第六十四条の二
の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても
前項
の例による。
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