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目次
/
労働基準法
/
第十三章 罰則
/
第百十八条
/
第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
第六条
、
第五十六条
、
第六十三条
又は
第六十四条の二
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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