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目次
/
労働基準法
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第十三章 罰則
/
第百十七条
/
第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
第五条
の規定に違反した者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
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第二項
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第一項
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