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社会保険労務士法(しゃかいほけんろうむしほう)

第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会(第二十五条の三十六から第二十五条の五十まで)

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二十五条の三十六

(連合会の会則を守る義務)
第一項

社会保険労務士及び社会保険労務士会は、連合会の会則を守らなければならない。

第二十五条の三十七

(資格審査会)
第一項

連合会に、資格審査会を置く。

第二項

資格審査会は、連合会の請求により、第十四条の六第一項の規定による登録の拒否及び第十四条の九第一項の規定による登録の取消しについて必要な審査を行うものとする。

第三項

資格審査会は、会長及び委員六名をもつて組織する。

第四項

会長は、連合会の会長をもつてこれに充てる。

第五項

委員は、会長が、厚生労働大臣の承認を受けて、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。

第六項

委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第二十五条の三十八

(意見の申出)
第一項

連合会は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができる。

第二十五条の三十九

(社会保険労務士会に関する規定の準用)
第一項

第二十五条の二十六第三項及び第四項、第二十五条の二十七第二項、第二十五条の三十一並びに第二十五条の三十二の規定は、連合会に準用する。

第二十五条の四十

(試験事務に従事する役員の選任等)
第一項

連合会は、試験事務を行う場合において、その役員のうちから試験事務に従事する者を選任しなければならない。

第二項

連合会は、前項の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験事務に従事する役員に変更があつたときも、同様とする。

第二十五条の四十一

(試験委員)
第一項

連合会は、試験事務を行う場合において、社会保険労務士試験の問題の作成及び採点を社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。

第二項

連合会は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

第三項

連合会は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

第四項

厚生労働大臣は、試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十五条の四十三第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、連合会に対し、試験委員の解任を命ずることができる。

第二十五条の四十二

(秘密を守る義務等)
第一項

試験事務に従事する連合会の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第二項

前項に規定する連合会の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第二十五条の四十三

(試験事務規程)
第一項

連合会は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第二項

試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

第三項

厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、連合会に対し、その変更を命ずることができる。

第二十五条の四十四

(事業計画等)
第一項

連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第二項

連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。

第二十五条の四十五

(区分経理)
第一項

連合会は、試験事務を行う場合において、試験事務に係る経理とその他の事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

第二十五条の四十五の二

(代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用)
第一項

第二十五条の四十から前条までの規定は、代理業務試験事務について準用する。この場合において、第二十五条の四十一第一項中「社会保険労務士試験の」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験の」と、「社会保険労務士試験委員」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験委員」と読み替えるものとする。

第二十五条の四十六

(行政機関への協力)
第一項

厚生労働大臣及びその他の行政機関は、この法律及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を求めることができる。

第二十五条の四十七

(総会の決議の取消し及び役員の解任)
第一項

厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の総会の決議又は役員の行為が法令又はその社会保険労務士会若しくは連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議についてはこれを取り消すべきことを命じ、役員についてはこれを解任すべきことを命ずることができる。

第二十五条の四十八

(貸借対照表等)
第一項

連合会は、毎事業年度、総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

第二十五条の四十九

(一般的監督等)
第一項

厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

厚生労働大臣は、試験事務又は代理業務試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、連合会に対し、試験事務又は代理業務試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第三項

第一項の規定による報告の徴収又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第二十五条の五十

(社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任)
第一項

この章に規定するもののほか、社会保険労務士会及び連合会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。