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社会保険労務士法(しゃかいほけんろうむしほう)

第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会(第二十五条の二十六から第二十五条の三十五まで)

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会

第二十五条の二十六

(社会保険労務士会)
第一項

社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。

第二項

社会保険労務士会は、会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

第三項

社会保険労務士会は、法人とする。

第四項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、社会保険労務士会に準用する。

第二十五条の二十七

(社会保険労務士会の会則)
第一項

社会保険労務士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

一

名称及び事務所の所在地

二

入会及び退会に関する規定

二の二

会員の種別及びその権利義務に関する規定

三

役員に関する規定

四

会議に関する規定

四の二

支部に関する規定

五

会員の品位保持に関する規定

五の二

社会保険労務士の研修に関する規定

六

資産及び会計に関する規定

七

会費に関する規定

八

その他社会保険労務士会の目的を達成するために必要な規定

第二項

社会保険労務士会の会則の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。

第二十五条の二十八

(支部)
第一項

社会保険労務士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。

第二十五条の二十九

(入会及び退会)
第一項

社会保険労務士は、第十四条の二第一項の規定による登録を受けた時に、当然、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。

一

当該社会保険労務士が第十四条の二第一項の規定による登録のほか、同条第二項の規定による登録を受けた場合 当該登録に係る事務所の所在地の属する都道府県の区域

二

当該社会保険労務士が第十四条の二第一項の規定による登録のほか、同条第三項の規定による登録を受けた場合 当該登録に係る事業所の所在地の属する都道府県の区域

三

前二号に掲げる場合以外の場合 当該社会保険労務士の住所地の属する都道府県の区域

第二項

社会保険労務士が第十四条の四の規定による変更登録を受けた場合において、第十四条の二第一項の規定による登録を受けたとしたならば前項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下この項において「変更後の社会保険労務士会」という。)が当該変更登録を受けた際にその者が所属していた社会保険労務士会(以下この項において「変更前の社会保険労務士会」という。)と異なるときは、当該社会保険労務士は、当該変更登録を受けた時に、当然、変更前の社会保険労務士会を退会し、変更後の社会保険労務士会の会員となる。

第三項

社会保険労務士法人は、その成立の時に、当然、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会の会員となる。

第四項

社会保険労務士法人は、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に事務所を設け、又は社会保険労務士法人の各事務所を各所属社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に移転したときは、社会保険労務士法人の事務所の新所在地(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。

第五項

社会保険労務士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域内に社会保険労務士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該社会保険労務士会を退会する。

第六項

社会保険労務士は、第十四条の十第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。

第七項

社会保険労務士法人は、解散した時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。

第二十五条の三十

(会則を守る義務)
第一項

社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない。

第二十五条の三十一

(社会保険労務士会の登記)
第一項

社会保険労務士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

第二項

前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第二十五条の三十二

(社会保険労務士会の役員)
第一項

社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。

第二項

会長は、社会保険労務士会を代表し、その会務を総理する。

第三項

副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

第二十五条の三十三

(注意勧告)
第一項

社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

第二十五条の三十四

(連合会)
第一項

全国の社会保険労務士会は、厚生労働大臣の認可を受けて、会則を定めて、連合会を設立しなければならない。

第二項

連合会は、社会保険労務士会の会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務を行うほか、試験事務及び代理業務試験事務を行うことを目的とする。

第二十五条の三十五

(連合会の会則)
第一項

連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

一

第二十五条の二十七第一項第一号、第三号、第四号及び第五号から第七号までに掲げる事項

二

社会保険労務士の登録に関する規定

三

資格審査会に関する規定

四

社会保険労務士の制度に関する広報、社会保険労務士の業務の運営に関する調査等に関する規定

五

その他連合会の目的を達成するために必要な規定