別表第一第五十七号改正
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)削除
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この条文はまだされていません2030年6月19日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも4年後)
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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)削除