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労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう)

第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制(第五十条から第五十三条の三まで)

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五十条

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第一項

登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十三条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

第二項

設計審査等を受けようとする者その他の利害関係人は、登録設計審査等機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号及び第四号の請求をするには、登録設計審査等機関の定めた費用を支払わなければならない。

一

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二

前号の書面の謄本又は抄本の請求

三

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第三項

設計審査等を受けようとする者その他の利害関係人は、登録設計審査等機関が設計審査等に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約(以下この項において「損害保険契約」という。)を締結しているときは、登録設計審査等機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号及び第四号の請求をするには、登録設計審査等機関の定めた費用を支払わなければならない。

一

損害保険契約の契約内容を記載した書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二

前号の書面の謄本又は抄本の請求

三

第一号の書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第四項

登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第五十一条

(審査員又は検査員の選任等の届出)
第一項

登録設計審査等機関は、審査員又は検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第五十二条

(適合命令)
第一項

厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国にある事務所において設計審査等の業務を行う登録設計審査等機関(以下「外国登録設計審査等機関」という。)を除く。)が第四十六条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録設計審査等機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第五十二条の二

(改善命令)
第一項

厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関を除く。)が第四十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録設計審査等機関に対し、設計審査等を行うべきこと又は設計審査等の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第五十二条の三

(準用)
第一項

前二条の規定は、外国登録設計審査等機関について準用する。この場合において、前二条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

第五十三条

(登録の取消し等)
第一項

厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて設計審査等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一

第四十六条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二

第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項又は第百三条第二項の規定に違反したとき。

三

正当な理由がないのに第五十条第二項各号又は第三項各号の規定による請求を拒んだとき。

四

第五十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五

第五十二条又は第五十二条の二の規定による命令に違反したとき。

六

不正の手段により登録を受けたとき。

第二項

厚生労働大臣は、外国登録設計審査等機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができる。

一

前項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するとき。

二

前条において読み替えて準用する第五十二条又は第五十二条の二の規定による請求に応じなかつたとき。

三

厚生労働大臣が、外国登録設計審査等機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で期間を定めて設計審査等の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

四

厚生労働大臣が、外国登録設計審査等機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして外国登録設計審査等機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

五

厚生労働大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録設計審査等機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

六

次項の規定による費用の負担をしないとき。

第三項

前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録設計審査等機関の負担とする。

第五十三条の二

(都道府県労働局長による設計審査等の実施)
第一項

都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第四十九条の規定による設計審査等の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は登録設計審査等機関に対し設計審査等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録設計審査等機関が天災その他の事由により設計審査等の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

第二項

都道府県労働局長が前項の規定により設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行う場合における設計審査等の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。

第五十三条の三

(登録性能検査機関)
第一項

第四十六条(第一項(各号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四十六条の二の規定は第四十一条第二項の登録について、第四十七条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。この場合において、第四十七条(見出しを含む。)から第五十条まで及び前条(見出しを含む。)の規定中「設計審査等」とあるのは「性能検査」と、第五十二条から第五十三条までの規定中「外国登録設計審査等機関」とあるのは「外国登録性能検査機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十六条第一項第三十七条第三項第四十一条第二項
次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分厚生労働省令で定める区分
設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。)第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)
第四十六条第三項第三号製造時等検査を行う者にあつては、別表第五別表第八
製造時等検査を行うもの性能検査を行うもの
第四十六条第三項第四号製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査別表第九の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査
別表第六第一号同表の中欄
同表第二号同表の下欄
第四十六条第三項第五号製造時等検査を行う者にあつては、検査員検査員
別表第七別表第十
製造時等検査の性能検査の
第四十六条第三項第六号又は輸入する者若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者
設計審査等性能検査
第四十六条第四項登録設計審査等機関登録簿登録性能検査機関登録簿
第四十七条第二項設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは性能検査を行うときは、
第四十七条第四項製造時等検査性能検査
第四十九条あらかじめ休止又は廃止の日の三十日前までに
第五十一条(見出しを含む。)審査員又は検査員検査員
第五十二条設計審査等の性能検査の
第五十二条の二設計審査等を性能検査を
設計審査等の性能検査の
第五十三条第一項及び第二項第三号設計審査等の性能検査の
前条(見出しを含む。)都道府県労働局長労働基準監督署長