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労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう)

第十一章 雑則(第百十一条から第百十五条の二まで)

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百十一条

(審査請求)
第一項

第三十八条の検査、性能検査、個別検定又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができない。

第二項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。

第百十二条

(手数料)
第一項

次の者は、政令で定めるところにより、手数料を国(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサルタント試験機関、指定登録機関が行う登録を受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。

一

免許を受けようとする者

一の二

第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の登録の更新を受けようとする者

二

技能講習(登録教習機関が行うものを除く。)を受けようとする者

三

第三十七条第一項の許可を受けようとする者

四

第三十八条の検査(登録設計審査等機関が行うものを除く。)を受けようとする者

四の二

第三十七条第三項、第四十一条第二項、第四十四条第一項若しくは第四十四条の二第一項の登録又はその更新を受けようとする者

五

検査証の再交付又は書替え(登録設計審査等機関が行うものを除く。)を受けようとする者

六

性能検査(登録性能検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者

七

個別検定(登録個別検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者

七の二

型式検定(登録型式検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者

八

第五十六条第一項の許可を受けようとする者

九

第七十二条第一項の免許証の再交付又は書替えを受けようとする者

十

免許の有効期間の更新を受けようとする者

十一

免許試験を受けようとする者

十二

労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者

十三

第八十四条第一項の登録を受けようとする者

第二項

前項の規定により指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納められた手数料は、それぞれ、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の収入とする。

第百十二条の二

(公示)
第一項

厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

一

第三十七条第三項、第四十一条第二項、第四十四条第一項又は第四十四条の二第一項の規定による登録をしたとき。

二

第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたとき。

三

第四十七条の二又は第四十九条(第五十三条の三から第五十四条の二までにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

四

第五十三条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は設計審査等、性能検査、個別検定若しくは型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

五

第五十三条第二項(第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消したとき。

六

第五十三条の二(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が設計審査等、性能検査、個別検定、型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた設計審査等、性能検査、個別検定、型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を行わないものとするとき。

七

第七十五条の二第一項、第八十三条の二又は第八十五条の二第一項の規定による指定をしたとき。

八

第七十五条の十(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。

九

第七十五条の十一第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による取消しをしたとき。

十

第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務の停止を命じたとき。

十一

第七十五条の十二第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を自ら行うものとするとき、又は同項の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を行わないものとするとき。

第二項

都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

一

第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録をしたとき。

二

第七十七条第三項において準用する第四十七条の二又は第四十九条の規定による届出があつたとき。

三

第七十七条第三項において準用する第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は技能講習若しくは教習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

第百十三条

(経過措置)
第一項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第百十四条

(鉱山に関する特例)
第一項

鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。次条第一項において同じ。)については、第二章中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。

第二項

鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山に関しては、第三章中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。

第百十五条

(適用除外)
第一項

この法律(第二章の規定を除く。)は、鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安については、適用しない。

第二項

この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。

第百十五条の二

(厚生労働省令への委任)
第一項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。