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第二項

前項の規定にかかわらず、同項に規定する中長期在留者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請をし、この法律の施行の際現に当該申請に係る登録証明書の交付を受けていないときは、施行日において、前項の規定による申請をしたものとみなす。

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